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債務整理関連法律、民事再生法

10月 27th, 2011

■民事再生法とは
債務整理に関係のある法律のひとつに「民事再生法」があります。この民事再生法は2000年4月1日に施行されたもので、倒産しかけている会社の再建を図るのが目的となっています。

民事再生法の前には七十条から成る「和議法(わぎほう・大正11年制定)」、という破産の予防のために行う強制和議について定めた法律がありましたが、2000年3月31日に廃止されています。民事再生法は和議法と比較すると再生計画の可決要件が緩和されているなど、かなり使いやすくなっていることが特徴です。

また、和議法のシンプルな手続き法はそのままに残し、再建計画の履行確保をより強化するなど、実用的な面もかなり強調されています。

■民事再生法のメリット
この民事再生法のメリットは、倒産が確定する前の段階で民事再生手続きを開始することができることです。ですから、手遅れになる前に破産を防ぐことが可能となります。

民事再生の手続きを開始してから認可がおりるまでにかかる期間は約5ヶ月となっており、余力が少しでもある場合には手遅れにならないうちに被害を食い止めることができます。

民事再生法の手続きを利用するに際しては、債務者について特に法律上の制限が設けられておらず、個人はもちろんのこと会社組織などの法人でも利用することができるようになっています。法律はいちおう中小企業をメインターゲットとしていますが、上場企業などの大企業が民事再生法を利用するケースもかなりひんぱんに見られます。

■民事再生手続きの流れ
民事再生手続の流れは「申立て」「弁済禁止の保全処分」「監督命令」「再生手続の開始」「開始の要件」「棄却要件」となっています。

これを具体的に言うと、まず該当する地方裁判所に申立てを行います。この申立てを行うとただちに保全処分の発令が出され、債権者による差し押さえや強制執行などが禁止されます。これと同時に債務者もそれ以上の債務を重ねることができなくなります。

次に監督委員というものが選任され、債務者の行為を監督します(監督命令)。監督委員は弁護士などが務めることが多いようです。その後、再生計画案決議を行い、再生計画案を作成しますが、この再生計画案は債権者集会の多数決で同意を得なければならないことになっています。同意された場合には認可された計画案に添って事業を継続しながら債務の返済を行なっていきますが、最長で3年間は監督委員がこれを監督することになります。使い方さえ心得ていれば、非常に心強い法律ということができます。